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- [記事詳細]

第 2 章 製品品質の監督
第 3 章 生産者、販売者の製品品質責任と義務
第 1 節 生産者の製品品質責任と義務
第 2 節 販売者の製品品質責任と義務
第 4 章 損害賠償
第 5 章 罰則
第 6 章 附則
第1条 製品品質に対する監督管理を強化し、製品品質のレベルを向上させ、製品品質の責任を明確にし、消費者の合法的権益を保護し、社会経済秩序を維持するため、本法を制定する。
第2条 中華人民共和国国内において製品の生産、販売活動に従事する場合、必ず本法を遵守しなければならない。
本法でいう製品とは加工、製造を経て、販売に用いる製品を指す。
建設工事には本法の規定は適用しない。ただし、建設工事に使用する建築材料、建築部材.部品及び設備が前款に規定する製品範囲に属する場合は、本法の規定を適用する。
第3条 生産者、販売者は健全な内部製品品質管理制度を確立し、厳格に職場品質規範、品質責任及び然るべき検査方法を実施しなければならない。
第4条 生産者、販売者は本法の規定に従い製品の品質に対する責任を負わなければならない。
第5条 認証マークなどの品質マークの偽造又は盗用を禁止する。製品の原産地の偽造、他人の工場名、工場住所の偽造又は盗用を禁止する。生産.販売する製品に夾雑物.
偽物を混ぜること、偽物を本物の代替とすること、粗悪品を優良品の代替とすることを禁止する。
第6条 国は科学的な品質管理方法を奨励.推進し、先進的科学技術を採用し、企業の製品品質が業界基準、国家基準及び国際基準に達しかつ超えることを奨励する。
製品の品質管理が先進的で、製品の品質が国際的先進レベルに達しており、その成績が顕著な単位及び個人に対しては報奨を与える。
第7条 各級人民政府は製品品質の向上を国民経済及び社会発展計画に組み入れ、製品品質に対する統一的手配及び組織的指導を強化し、生産者、販売者に製品品質管理を強化するよう指導し、製品品質を向上させ、関係部門を組織して法に則った措置を講じ、製品の生産、販売における本法規定に違反する行為を制止させ、本法の施行を保障しなければならない。
第8条 国務院製品品質監督部門は、全国の製品品質監督事務を主管する。国務院の関係部門は、各自の職責の範囲内で、製品品質監督に責任を負う。県級以上の地方製品品質監督部門は、当該行政区域内の製品品質監督を主管する。
県級以上の地方人民政府の関係部門は各自の職責の範囲内で、製品品質監督に責任を負う。
法律に製品品質の監督部門に対し別途規定がある場合は、関係法律の規定に従い執行する。
第9条 各級人民政府の職員及びその他の国家機関職員は職権濫用、職務怠慢、私情にとらわれた不正、当該地区.当該系列において発生した製品の生産.販売における本法規定に違反する行為の隠蔽.放任、製品の生産.販売における本法規定に違反する行為に対する法による調査処理の実施を妨害.干渉してはならない。
各級地方人民政府及びその他の国家機関に、製品の生産.販売における本法規定に違反する行為の隠蔽.放任があった場合、法によりその主要責任者の法的責任を追及する。
第10条 如何なる単位及び個人も本法規定に違反する行為に対し、製品品質監督部門又はその他の関係部門に告発する権利を有する。
製品品質監督部門及び関係部門は、告発者の秘密を保持しなければならず、かつ省、自治区、直轄市人民政府の規定に基づき報奨を与える。
第11条 如何なる単位及び個人も、当該地区以外又は当該系列以外の企業が生産した品質合格製品の当該地区、当該系列への参入を排斥してはならない。
第12条 製品の品質は検査に合格しなければならず、不合格製品を以て合格製品を偽称してはならない。
第13条 人体の健康及び人身.財産の安全を脅かす恐れのある工業製品については、必ず人体の健康と人身.財産の安全を保障する国家基準、業界基準に合致していなければならない。国家基準、業界基準を制定していない場合は、必ず人体の健康と人身.財産の安全を保障する
要求に合致していなければならない。
人体の健康と人身.財産の安全を保障する基準及び要求に合致しない工業製品を生産.販売することを禁じる。具体的管理方法は国務院が規定する。
第14条 国は国際的に通用する品質管理基準に基づいて、企業品質体系認証制度を推進する。企業は自由意思の原則に基づき、国務院製品品質監督部門が認可した又は国務院製品品質監督部門が授権した部門が認可した機関に対し、企業品質体系認証を申請することができる。認証を経て合格した場合、認証機関が企業品質体系認証証書を発給する。
国は国際的先進品質基準及び技術要求を参照し、製品品質認証制度を推進する。企業は 自由意思の原則に基づき、国務院製品品質監督部門が認可した又は国務院製品品質監督部 門が授権した部門が認可した認証機関に製品品質認証を申請することができる。認証を経て合格した場合、認証機関が製品品質認証証書を発給し、企業が製品又はその包装上で製品品質認証マークを使用することを許可する。
第15条 国は製品の品質に対し、抜き取り検査を主な方法とした監督検査制度を実施し、人体の健康と人身.財産の安全を脅かす恐れのある製品に対し、又、国家経済と国民生活に影響のある重要な工業製品及び消費者、関係組織から品質上問題があると指摘された製品に対し、抜き取り検査を行う。抜き取り検査のサンプルは、市場に出回っている又は企業の完成品倉庫内の出荷待ち製品の中から無作為に抽出しなければならない。監督抜き取り検査は、国務院製品品質監督部門が計画及び組織を行う。県級以上の地方製品品質監督部門も、当該行政区域内において監督抜き取り検査を組織することができる。法律に製品品質の監督検査に対し別途規定がある場合は、関係法律の規定に従い執行する。
国が監督抜き取り検査を行う製品については、地方は別途重複して抜き取り検査を行ってはならない。上級機関が監督抜き取り検査を行う製品については、下級機関が別途重複して抜き取り検査を行ってはならない。
監督抜き取り検査の需要に基づき、製品に対しテストを行うことができる。テストを行う抜き取りサンプルの数量はテストの合理的需要を超えてはならず、かつテストを受ける人から費用を徴収してもならない。監督抜き取り検査に必要なテスト費用は国務院の規定に基づき支払われる。
生産者.販売者が監督抜き取り検査のテスト結果に対し異議のある場合、テスト結果を受け取った日から15日以内に監督抜き取り検査を行った製品品質監督部門又はその上級の製品品質監督部門に再検査を申請することができ、再検査を受理した製品品質監督部門は再検査の結果を出す。
第16条 法に基づき行われた製品品質監督検査に対し、生産者.販売者は拒否してはならない。
第17条 本法の規定に基づき監督抜き取り検査が行われた製品の品質が不合格だった場合、監督抜き取り検査を行った製品品質監督部門が、その生産者.販売者に期限を切って是正するよう命じる。期限が過ぎても是正しない場合、省級以上の人民政府製品品質監督部門が公告を出し、公告を出した後の再検査で尚不合格だった場合、営業停止、期限を切った整頓を命じる。整頓期間が満了した後、再検査を行い製品の品質が尚不合格だった場合は、営業許可証を取り上げる。
監督抜き取り検査の製品に重大な品質上の問題があった場合、本法第5章の関係規定に基づき処罰する。
第18条 県級以上の製品品質監督部門はすでに取得した違法嫌疑の証拠又は告発に基づき、本法の規定に違反する疑いのある行為について調査処理を行う際、以下に掲げる職権を行使することができる。
(1)当事者が本法に違反する生産、販売活動に従事したと疑われる場所に対し、現場検証を行う。
(2)当事者の法定代表人、主要責任者及びその他の関係者に対し、本法に違反する生産、販売活動に従事したことを疑われる関係状況を調査し把握する。
(3)当事者に関係のある契約書、領収書、帳簿及びその他の関係資料を検閲、複製する。
(4)根拠があって人体の健康及び人身.財産の安全を保障する国家基準、業界基準に合致しないと認められる製品又はその他の重大な品質上の問題を有する製品及び当該製品の生産.販売に直接用いられた原材料、補助材料、包装物、生産用具に対し、封印または差し押さえを行う。
県級以上の工商行政管理部門は、国務院が規定する職責範囲に基づき、本法の規定に違 反した疑いのある行為に対し調査処理を行う際、前款で規定する職権を行使することができる。
第19条 製品品質検査機関は、必ず然るべき検査条件と能力を有していなければならず、省級以上の人民政府製品品質監督部門又はその授権する部門での審査を経て合格した後、初めて製品品質の検査を担当することができる。法律、行政法規に製品品質検査機関に対し別途規定がある場合は、関係法律、行政法規の規定に基づき執行する。
第20条 製品品質検査、認証に従事する社会仲介機関は、必ず法に基づき設立され、行政機関及びその他の国家機関との間に隷属関係又はその他の利害関係があってはならない。
第21条 製品品質検査機関、認証機関は、必ず法に則り、また関係基準に基づき、客観的かつ公正に検査結果又は認証証明を出さなければならない。
製品品質認証機関は、国の規定に基づき、認証マークの使用を許可した製品に対し、認証後の追跡調査を行わなければならず、認証基準に合致せず認証マークを使用した者に対し、その是正を求め、情状が重い場合には、その認証マークの使用資格を取り消す。
第22条 消費者は製品の品質上の問題に対し、製品の生産者、販売者に問い合わせる権利を有し、又、製品品質監督部門、工商行政管理部門及び関係部門に対し訴える権利を有する。訴えを受けた部門は責任を持って処理しなければならない。
第23条 消費者の権益を保護する社会組織は、消費者の指摘した製品の品質上の問題について、関係部門に責任を持って処理するよう建議を出すことができ、また、消費者が製品の品質が原因で被った被害に対し人民法院に訴えを提起することを支持することができる。
第24条 国務院及び省、自治区、直轄市人民政府の製品品質監督部門は、定期的にその監督抜き取り検査を行った製品の品質状況の公告を発布しなければならない。
第25条 製品品質監督部門又はその他の国家機関及び製品品質検査機関は、社会に向けて生産者の製品を推薦することはできず、また、製品に対する監督、販売に関する監督等の方式
により製品の経営活動に参与することはできない。
第 1 節 生産者の製品品質責任と義務
第26条 生産者はその生産した製品の品質に対し、責任を負わなければならない。製品の品質は以下に掲げる要求に合致していなければならない。
(1)人身.財産の安全を脅かす不合理な危険が存在しない。人体の健康と人身.財産の安全を保障する国家基準、業界基準がある場合は、その基準に合致していなければならない。
(2)製品が具備すべき使用機能を具備していなければならない。但し、製品に存在する使用機能上の瑕疵に対し説明がなされている場合を除く。
(3)製品又は包装上に採用を明記した製品基準に合致し、製品説明、実物見本などの方式で表明した品質状況に合致している。
第27条 製品又はその包装上の表記は必ず真実で、かつ以下に掲げる要求に合致しな
ければならない。
(1)製品品質検査合格証明を有する。
(2)中国語で明記された製品名称、生産工場名称及び工場住所を有する。
(3)製品の特徴及び使用要求により、製品の規格、等級、含有する主要成分の名称及び含有量を明記する必要がある場合は、中国語により然るべき明記し、消費者に事前に知らせるべき事柄は外側包装上に明記し、又は事前に消費者に関係資料を提出する。
(4)使用期限のある製品は、目立つ位置にはっきりと製造年月日及び安全使用期限又は失効期限を明記しなければならない。
(5)正しく使用しないと製品自身が容易に壊れる又は人身.財産の安全を脅かす恐れのある製品については、警告マーク又は中国語での警告説明を有さなければならない。
無包装食品及び製品の特徴により表示が付けづらいその他の無包装製品については、製品表示を付けなくてもよい。
第28条 壊れやすい、燃えやすい、爆発しやすい、有毒、腐蝕性のある、放射性のある危険物及び貯蔵.輸送中に倒してはならない、又はその他の特殊な要求のある製品については、その包装品質は必ず相応する要求に合致していなければならず、国の規定に基づき警告マーク又は中国語の警告説明を作成し、貯蔵.輸送注意事項を明記する。
第29条 生産者は国が明確に淘汰を命じた製品を生産してはならない。
第30条 生産者は、原産地を偽造してはならず、他人の工場名、工場住所を偽造又は盗用してはならない。
第31条 生産者は認証マークなどの品質マークを偽造又は盗用してはならない。
第32条 生産者が生産する製品については、夾雑物.偽物を混ぜてはならず、偽物を本物の代替としたり、粗悪品を優良品の代替としてはならず、不合格製品を以て合格製品を偽称してはならない。
第二节 销售第2節 販売者の製品品質責任と義務
第33条 販売者は仕入れ時の検収制度を確立及び執行し、製品の合格証明及びその他の表示に対し検査し確認しなければならない。
第34条 販売者は措置を講じ、販売する製品の品質を保持しなければならない。
第35条 販売者は国が明確に淘汰を命じかつ販売停止になっている製品及び効力を喪失した又は変質した製品を販売してはならない。
第36条 販売者が販売する製品の表示は、本法第27条の規定に合致しなければならない。
第37条 販売者は原産地を偽造してはならず、他人の工場名、工場住所を偽造又は盗用してはならない。
第38条 販売者は認証マークなどの品質マークを偽造又は盗用してはならない。
第39条 販売者が販売する製品については、夾雑物.偽物を混ぜてはならず、偽物を本物の代替としたり、粗悪品を優良品の代替としてはならず、不合格製品を以て合格製品を偽称してはならない。
第40条 販売した製品に以下に掲げる状況の一つがある場合、販売者は修理、交換、返品の責任を負わなければならず、製品を購入した消費者に損害をもたらした場合、販売者は損害を賠償しなければならない。
(1)製品が具備すべき使用機能を具備しておらず、事前の説明がないもの。
(2)製品又はその包装上で採用を明記した製品基準に合致していないもの。
(3)製品の説明、実物見本等の方式で表明した品質状況に合致していないもの。
販売者が前款規定に基づき責任を持って修理、交換、返品、損害賠償した後、生産者の責任又は販売者に製品を提供したその他の販売者(以下、製品供給者という)の責任に帰する場合、 販売者は生産者、製品供給者に求償する権利を有する。
販売者が第 1 款の規定に基づき、修理、交換、返品を行わなかった又は損害を賠償しなかった場合、製品品質監督部門又は工商行政管理部門が是正を命じる。
生産者間、販売者間、生産者と販売者の間で締結した売買契約、請負契約に異なる約定がある場合、契約当事者は契約の約定に基づき執行する。
第41条 製品に欠陥が存在することにより、人身、欠陥製品以外のその他の財産(以下、他人
の財産という)に損害をもたらした場合、生産者は賠償責任を負わなければならない。
生産者は以下に掲げる状況の内の一つを証明できる場合、賠償責任を負わない。
(1)製品を流通に回していない。
(2)製品を流通に回した時には損害を引き起こした欠陥がまだ存在していなかった。
(3)製品を流通に回した時点での科学技術レベルでは、まだ尚欠陥の存在を発見することが不可能だった。
第42条 販売者の過失により製品に欠陥を存在させたことにより、人身、他人の財産に損害をもたらした場合、販売者は賠償責任を負わなければならない。
販売者が欠陥製品の生産者を明確に指摘できず、欠陥製品の供給者をも明確に指摘できない場合は、販売者が賠償責任を負わなければならない。
第43条 製品に欠陥が存在することにより、人身、他人の財産に損害をもたらした場合、被害者は製品の生産者に賠償を要求してもよいし、製品の販売者に賠償を要求してもよい。製品の生産者に責任があり、製品の販売者が賠償した場合、製品の販売者は製品の生産者に求償する権利を有する。製品の販売者に責任があり、製品の生産者が賠償した場合、製品の生産者は製品の販売者に求償する権利を有する。
第44条 製品に欠陥が存在していることにより、被害者に人身傷害をもたらした場合、加害者は医療費、治療期間の看護費、休職により減少した収入などの費用を賠償しなければならず、身体障害が残った場合は、身体障害者の自活用具費、生活補助費、身体障害賠償金及びその扶養者が必要とする生活費などの費用を支払わなければならない。被害者が死亡した場合、葬儀埋葬費、死亡賠償金及び死者が生前に扶養していた人が必要とする生活費などの費用を支払わなければならない。
製品に欠陥が存在することにより被害者の財産に損害をもたらした場合、加害者は原状回復又は金銭に換算して賠償しなければならない。被害者がそれによりその他の重大な損害を被った場合、加害者は損害を賠償しなければならない。
第45条 製品に欠陥が存在していることによりもたらされた損害に対する賠償要求の出訴期限は二年とし、当事者がその権益が損害を受けたことを知った又は知り得べき時から起算するものとする。
製品に欠陥が存在することによりもたらされた損害に対する賠償要求の請求権は、損害をもたらした欠陥製品が最初の消費者に渡された日から満十年で消失する。但し、明記された安全使用期限を超えていない場合はこの限りではない。
第46条 本法でいう欠陥とは、製品に人身、他人の財産の安全を脅かす不合理な危険が存在することを指し、製品が人体の健康と人身.財産の安全を保障する国家基準、業界基準を有する場合、その基準に合致していないことを指す。
第 47 条 製品の品質が原因で民事紛争が発生した場合、当事者は協議又は調停により解決することができる。当事者が協議又は調停による解決を望まない場合、又は協議、調停が成立しなかった場合、各当事者の協議に基づき、仲裁機構に仲裁を申し立てることができる。各当事者が仲裁合意に至らなかった又は仲裁合意が無効の場合、直接人民法院に訴えを提起することができる。
第48条 仲裁機構又は人民法院は、本法第19条で規定する製品品質検査機関に委託し、関係製品の品質に対し検査を行うことができる。
第49条 人体の健康と人身.財産の安全を保障する国家基準、業界基準に合致しない製品を生産.販売した場合、生産.販売を停止するよう命じ、違法に生産.販売した製品を没収し、違法に生産.販売した製品(すでに売り出された、まだ売り出されていない製品を含む、以下同様)の商品価値金額と同額以上三倍以下の罰金を併科する。違法所得がある場合は違法所得の没収を併科し、情状が重い場合は営業許可証を取り上げ、犯罪を構成する場合は法により刑事責任を追及する。
第50条 製品中に夾雑物.偽物を混ぜる、偽物を本物の代替とする、粗悪品を優良品の代替とする、不合格製品を以て合格製品を偽称した場合、生産.販売停止を命じ、違法に生産.販売した製品を没収し、違法に生産.販売した製品の商品価値金額の百分の五十以上三倍以下の罰金を併科する。違法所得がある場合は違法所得の没収を併科し、情状が重い場合は営業許可証を取り上げ、犯罪を構成する場合は法により刑事責任を追及する。
第51条 国が明確に淘汰を命じた製品を生産した場合、国が明確に淘汰を命じかつ販売停止になった製品を販売した場合、生産.販売の停止を命じ、違法に生産.販売した製品を没収し、違法に生産.販売した製品の商品価値金額と同額以下の罰金を併科する。違法所得がある場合は違法所得の没収を併科し、情状が重い場合は営業許可証を取り上げる。
第52条 効力を喪失した又は変質した製品を販売した場合、販売の停止を命じ、違法に販売した製品を没収し、違法に販売した製品の商品価値金額の二倍以下の罰金を併科する。違法所得がある場合は違法所得の没収を併科し、情状が重い場合は営業許可証を取り上げ、犯罪を構成する場合は法により刑事責任を追及する。
第53条 原産地を偽造した場合、他人の工場名、工場住所を偽造又は盗用した場合、認証マークなどの品質マークを偽造又は盗用した場合は、是正を命じ、違法に生産.販売した製品を没収し、違法に生産.販売した製品の商品価値金額と同額以下の罰金を併科する。違法所得がある場合は違法所得の没収を併科し、情状が重い場合は営業許可証を取り上げる。
第54条 製品の表示が本法第27条の規定に合致しない場合は是正を命じ、包装のある製品の表示が本法第27条第(4)項、第(5)項の規定に合致せず、情状の重い場合は生産.販売の停止を命じ、違法に生産.販売した製品の商品価値金額の百分の三十以下の罰金を併科する。違法所得がある場合は違法所得の没収を併科する。
第55条 販売者が本法第49条から第53条までの規定で販売を禁止する製品を販売 し、当該製品が販売禁止となっている製品であることを知らなかったことを証明するに充分な証拠を有し、かつその仕入れ先を真実通りに説明した場合、処罰を軽減することができる。
第56 条 法により実行する製品品質監督検査を受けることを拒絶した場合、警告を与え、是正を命じ、あくまで是正しない場合は、営業停止.整頓を命じる。情状が特に重い場合は営業許可証を取り上げる。
第57条 製品品質検査機関、認証機関が検査結果を偽造した場合又は虚偽の証明を発行した場合、是正を命じ、単位に対し五万元以上十万元以下の罰金を課し、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し一万元以上五万元以下の罰金を課す。違法所得がある場合は違法所得の没収を併科し、情状が重い場合はその検査資格、認証資格を取り消し、犯罪を構成する場合は法により刑事責任を追及する。
製品品質検査機関、認証機関が発行した検査結果又は証明が事実でないことにより損害をもたらした場合、相応する賠償責任を負わなければならず、重大な損害をもたらした場合はその検査資格、認証資格を抹消する。
製品品質認可機関が本法第 21 条第 2 款の規定に違反し、認証基準に合致せず認証マークを使用した製品に対し、法によりその是正を要求していない又はその認証マークの使用資格を取り消しておらず、製品が認証基準に合致しないことが原因で消費者に損害をもたらした場合、製品の生産者、販売者とともに連帯責任を負い、情状が重い場合はその認証資格を抹消する。
第58条 社会団体、社会仲介機構が製品の品質に対して承諾、保証を行い、当該製品がその承諾、保証の品質要求に合致せず消費者に損害をもたらせた場合、製品の生産者、販売者とともに連帯責任を負う。
第59条 広告の中で製品の品質に対し虚偽の宣伝を行い、消費者を欺瞞.誤導した場合、『中華人民共和国広告法』の規定に基づき法的責任を追及する。
第60条 生産者が生産の専用とした本法第 49 条、第 51 条で列挙した製品又は偽物を本物の代替とした製品の原材料.補助材料、包装物、生産用具に対しては、これを没収しなければならない。
第61条 本法の規定により生産.販売を禁止する製品に属していることを知り又は知りえたにもかかわらず、そのために輸送、保管、貯蔵などの便利な条件を提供し、又は偽物を本物の代替とした製品に偽物製造技術を提供した場合、輸送、保管、貯蔵又は偽物製造技術で得た収入を全て没収し、違法収入の百分の五十以上三倍以下の罰金を併科する。犯罪を構成する場合は法により刑事責任を追及する。
第62条 サービス業の経営者が本法第 49 条から第 52 条で販売を禁止する製品を営業 上のサービスに用いた場合、使用停止を命じ、その使用した製品が本法で販売を禁止する製品であることを知っている又は知り得た者に対しては、違法に使用した製品(すでに使用した及びまだ使用していない製品を含む)の商品価値金額に基づき、本法の販売者に対する処罰規定を参照し処罰する。
第63条 製品品質監督部門又は工商行政管理部門により差し押さえられた物品を隠匿、移動、売却、破壊した場合、隠匿、移動、売却、破壊された物品の商品価値金額と同額以上三倍以下の罰金を課し、違法所得がある場合、違法所得の没収を併科する。
第64条 本法の規定に違反した場合、民事賠償責任及び罰金納付を負わなければならないが、その財産が同時支払いに足りない時は、まず民事賠償責任を負う。
第65条 各級人民政府の職員及び国家機関の職員に以下の状況の一つがあった場合、法により行政処分を与え、犯罪を構成する場合は法により刑事責任を追及する。
(1)生産.販売における本法の規定に違反する行為を隠蔽.放任した場合。
(2)本法の規定に違反し生産.販売行為に従事した当事者に対し、秘密情報を提供し、調査処理からの逃避を助けた場合。
(3)製品品質監督部門又は工商行政管理部門が法により製品の生産.販売において、本法の規定に違反した行為に対する調査処理を実行するのを妨害.干渉し、重大な結果を招いた場合。
第66条 製品品質監督部門が製品品質監督抜き取り検査において、規定の数量を超えてサンプルを取り出し、又は検査を受ける人からテスト費用を徴収した場合、上級の製品品質監督部門又は監察機関が返還を命じ、情状が重い場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、法により行政処分を与える。
第67条 製品品質監督部門又はその他の国家機関が本法第25条の規定に違反し、社会に向けて生産者の製品を推薦し、または製品に対する監督、販売に関する監督等の方式により製品の経営活動に参与した場合、上級機関又は監察機関が是正を命じ、その影響を取り除く。違法所得があった場合これを没収し、情状の重い場合は、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、法により行政処分を与える。
製品品質検査機関に前款に挙げた違法行為があった場合、製品品質監督部門が是正を命 じ、その影響を取り除く。違法所得があった場合これを没収し、違法収入の一倍以下の罰金を併科することができる。情状の重い場合は、その品質検査資格を抹消する。
第68条 製品品質監督部門又は工商行政管理部門の職員が職権濫用、職務怠慢、私情にとらわれた不正を行い、犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、法により行政処分を与える。
第69条 暴力、威嚇の方法で製品品質監督部門又は工商行政管理部門の職員の法による職務執行を妨害した場合、法により刑事責任を追及する。暴力、威嚇方法を用いずに拒絶.妨害した場合、公安機関が治安管理処罰条例の規定に基づき処罰する。
第70条 本法に規定する営業許可証取り上げの行政処罰は、工商行政管理部門の決定による。本法第 49 条から第 57 条、第 60 条から 63 条に規定する行政処罰は、製品品質監 督部門又は工商行政管理部門が国務院の規定する職権範囲に基づき決定する。法律、行政 法規に行政処罰権の行使に対し別途規定がある場合は、関係法律、行政法規の規定に基づ き執行する。
第71条 本法の規定に基づき没収された製品については、国の関係規定に基づき廃棄又はその他の方式を採用し処理する。
第72条 本法第 49 条から第 54 条、第 62 条、第 63 条に規定する商品価値金額は違法生産.販売した製品の定価により計算する。定価がない場合は、同種の製品の市場価格により計算する。
第73条 軍事工業製品の品質監督管理方法は、国務院、中央軍事委員会が別途制定する。
核施設、核製品によりもたらされた損害の賠償責任については、法律、行政法規に別途規定がある場合、その規定による。
第 74 条 本法は 1993 年 9 月 1 日より施行する。




